用語解説
このサイト内に出てきたいくつかの用語を解説します。
給付基礎日額(きゅうふきそにちがく)
給付基礎日額とは、保険給付額の基になる金額のことで、休業給付、年金給付、一時金給付を計算するときに用いられます。
原則は、労働基準法における平均賃金に相当する額ですが、給付が長期に及んだ場合は、賃金水準の変動に応じて自動的に変更されるスライド制が導入されています。
なお、平均賃金とは、3ヶ月間の賃金総額をその期間の日数(暦日数)で割った金額のことを指します。
特別支給金(とくべつしきゅうきん)
特別支給金とは、保険給付の上乗せとして支給される給付金で、労災保険の被災労働者等援護事業によって行なわれるものです。
労災保険の保険給付が一般に低額であるので、単純な上乗せとして支給される一般の特別支給金と、ボーナス(賞与)を反映したボーナス特別支給金の2種類があります。
| 保険給付 | 特別支給金 | |
|---|---|---|
| 一般 | ボーナス | |
| 休業補償給付、休業給付 | 休業特別支給金 | なし |
| 傷病補償年金、傷病年金 | 傷病特別支給金 | 傷病特別年金 |
| 障害補償年金 | 障害特別支給金 | 障害特別年金 |
| 障害補償一時金 | 障害特別一時金 | |
| 遺族補償年金 | 遺族特別支給金 | 遺族特別年金 |
| 遺族補償一時金 | 遺族特別一時金 | |
一人親方(ひとりおやかた)
一人親方とは、労働者を使用しないで事業を行なっている個人事業主や法人事業所の経営者のことを指します。
建設業や旅客・貨物運送の事業、林業、水産業など、数種類の業種に属する一人親方は、その者が所属する事業主の団体を通して労災保険への特別加入が認められており、加入することで労働者と同様の保険給付を受けることが可能です。
費用徴収(ひようちょうしゅう)
労災保険の適用事業であるにもかかわらず、加入手続きを怠り、その間に起きた労災事故等により保険給付が行われた場合は、遡って保険料を徴収される他、保険給付に要した金額の100%または40%が徴収されます。
この徴収の仕組みを費用徴収といいます。