雇用保険について
労災保険は、建設業など一部の事業を除き、雇用保険とセットで加入することになっています。
労災保険と雇用保険は、二つ合わせて労働保険と呼ばれており、保険料もまとめて支払うことになっているのです。
ここでは、この雇用保険について少しばかり解説します。
雇用保険とは
雇用保険は、労働者が失業した場合に、労働者の生活の安定を図るためや、再就職を促進するために、必要な給付を行ないます。それだけでなく、失業の予防や雇用状況の改善を図るための事業も行なっています。
労災保険では、すべての労働者が保険給付を受ける対象とされていましたが、雇用保険では、一定の労働時間を超える労働を行なう人だけが対象となるなど、労災保険に比べて少し対象が狭まっています。
雇用保険料は、労災保険料と同様に労働者の賃金に雇用保険率をかけて求められますが、労災保険料はすべて事業主が負担するのに対し、雇用保険料については被保険者となる労働者の負担もあります。
雇用保険率(平成21年4月1日改正)は次のとおりです。
| 事業の種類 | 保険率 | 事業主負担率 | 被保険者負担率 |
|---|---|---|---|
| 一般の事業 | 11/1000 | 7/1000 | 4/1000 |
| 農林水産・清酒製造の事業 | 13/1000 | 8/1000 | 5/1000 |
| 建設の事業 | 14/1000 | 9/1000 | 5/1000 |
雇用保険は手続きが多いが・・・
労災保険の場合、加入手続きは事業主が一度行えば、あとは労災事故等の発生で保険給付を請求しない限り、特に何の手続きも必要ありません。
しかし、雇用保険の場合は、被保険者となる労働者の入社や退職などの際に、ハローワーク(公共職業安定所)に手続きに行かなければなりません。
事業主にとっては面倒な手続きかもしれませんが、雇用保険は労働者にとって次のような給付を受けられる点でとてもありがたい制度といえます。
- 失業時に基本手当が支給できる
- 育児休業、介護休業時に給付が受けられる
- 60~65歳に60歳前と比べて賃金が低下した分を一部補填する雇用継続給付が受給できる
つまり、雇用保険に加入している事業所というのは、労働者が安心して勤めることができる事業場といえるのです。