遺族補償の具体的内容は?
労働者が業務災害で死亡した場合、遺族には遺族補償年金または遺族補償一時金が支給されます。
遺族補償年金
遺族補償年金が受給できるのは、労働者が死亡した当時、その収入によって生計を維持されていた次の遺族(受給資格者)がいる場合です。
たとえ遺族がいたとしても年齢要件や障害要件を満たす遺族がいない場合は、遺族補償一時金の支給となります。
| 年齢要件・障害要件 | 備考 | |
|---|---|---|
| 妻 | 不問 | |
| 夫 | 55歳以上または一定の障害状態 | 55~59歳は支給停止 |
| 子 | 18歳未満または一定の障害状態 | |
| 父母 | 55歳以上または一定の障害状態 | 55~59歳は支給停止 |
| 孫 | 18歳未満または一定の障害状態 | |
| 祖父母 | 55歳以上または一定の障害状態 | 55~59歳は支給停止 |
| 兄弟姉妹 | 18歳未満か55歳以上または一定の障害状態 | 55~59歳は支給停止 |
遺族補償年金の金額は、受給資格者の人数によって決まります。
| 遺族の人数 | 年金額 |
|---|---|
| 1人 | 給付基礎日額の153日分 ただし、55歳以上か一定の障害状態にある妻は給付基礎日額の175日分 |
| 2人 | 給付基礎日額の201日分 |
| 3人 | 給付基礎日額の223日分 |
| 4人以上 | 給付基礎日額の245日分 |
遺族補償一時金
遺族補償一時金は、配偶者や子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹といった遺族はいるものの遺族補償年金の受給資格を持つ方が1人もいない場合に支給されます。受給額は給付基礎日額の1000日分です。
遺族特別支給金
労災保険は、労働者と遺族の福祉の増進を図るため労働福祉事業を行っており、この労働福祉事業より特別支給金として保険給付の上乗せがあります。
遺族補償給付の受給権者には、遺族特別支給金として300万円の一時金が支給されます。
なお、ここでは触れませんが、この他にも、ボーナス(賞与)を基礎とする遺族特別年金・遺族特別一時金の支給があります。